申込約款

第一条 総則
第五条に定める留学サポートを受けるご本人(以下「申込者」といいます。)は、当約款に同意の上、フィリピン留学APAの運営元であるALEBA株式会社(以下「ALEBA」といいます。)に本契約を申し込むものとし、本契約が次条に従って成立した場合には、当約款の条項を適用されるものとします。

第二条 申し込み条件
本契約は18歳以上の方が対象になります。18歳未満の方は保護者の同行や承諾などを条件とする場合があります。また、申し込み希望者の方が渡航者としての条件を満たしていない場合、希望する研修機関が受け入れ不可能な状態、または受け入れの条件を満たしていない場合は申し込みを断ることがあります。

第三条 本契約の申し込みと成立時期
(1) 申込者は、ALEBA所定の申込書、またはオンライン申込フォームに所定の事項を記入の上、申込内容をALEBAに通知するものとします。
(2) 本契約は、ALEBAが申込者に対して、申込みの承諾を通知した時点で成立するものとします。
(3) 申込みの成立後、申込者は、ALEBAに対して申し込み金(一部金)20,000円を支払うものとします。申し込み金(一部金)は、留学プログラム費用、契約解除料、申込内容の変更料、または違約金の一部、または全部として取り扱われます。

第四条 拒否事由
ALEBAは、申込者からの本契約の申し込みが以下の定める事由に該当する時、申込者の申し込みを断る権利を有します。
(1) 申し込み希望者が、渡航に適した条件を備えていないとALEBAが判断した場合
(2) 期限以内に渡航手続きが完了する見込みがない場合
(3) 申し込み希望者が希望する研修機関が受け入れ不可能な場合
(4) 未成年の希望者が、親権者、その他法定代理人の同意を得ていない場合
(5) 上記該当しない事項で、ALEBAの認めるところによる事由がある場合

第五条 ALEBAが申込者に提供する留学手続き代行サービス
(1) ALEBAが提供するサービスは、申込者が希望する研修機関に対する入学申し込み手続きの代行、渡航に当たっての情報提供をおこなうものです。したがって、研修機関の研修内容は各研修機関が企画、運営し提供するものであり、ALEBAが研修に関するサービスの提供、及び保証するものではありません。
(2) 申し込み希望者は自己責任のもとで渡航することを前提として本契約を申し込むものとします。したがって、滞在先でのトラブル、事故、事件、病気等に対してALEBAは一切の責任を負いかねます。
(3) ALEBAが提供する留学手続き代行サービスは、募集型企画手配旅行(主催旅行)である旅行業とは異なります。従って、旅程管理、特別保証及び旅程保証はいたしません。

第六条 ALEBAの責任
ALEBAの責任は第五条に定める留学手続き代行サービスに関するものに限定されます。

第七条 留学プログラム費用のお支払い
留学プログラム費用などは、ALEBAが発行する請求書に指定された期日までにALEBA指定の支払方法によりお支払いいただきます。但し、一部金などの事前にお支払いいただいた金額がある場合は、その額を差し引いたものといたします。

第八条 留学プログラム費用に含まれる項目
各留学プログラムに明示してある項目は、留学プログラム費用に含まれます。但し、研修機関の都合により、授業料、入学金、宿泊費、その他の諸費用の料金、及び条件が予告なしに変更される場合があります。ALEBAまたは研修機関より変更後の料金、条件をお伝えし、お支払い済みの料金との差額、または変更後の料金を請求させていただく場合があります。

第九条 留学プログラム費用に含まれない項目
第八条に記載した項目以外はプログラム費用に含まれません。

第十条 留学プログラムの開始日
申し込みの研修機関、または研修機関宿舎へのご到着日となります。

第十一条 申し込み内容の変更
①留学プログラム開始前
申込者はALEBAに内容変更を通知することで、変更が可能となります。但し、研修機関の都合により、申し込み内容を変更できかねる場合があります。研修機関の規定に従い、内容変更の際に別途費用が発生する場合は申込者の負担とさせていただきます。

②留学プログラム開始後
留学プログラム開始以降の申し込み内容の変更や延長は、ALEBA、もしくは研修機関が対応いたします。研修機関の規定に従い、内容変更の際に別途費用が発生する場合は申込者の負担とさせていただきます。研修機関から返金があった場合には、ALEBAが返金を確認後、三菱UFJ銀行のTTBレートにて換算し、日本円で返金をおこないます。また、研修機関に送金する場合には、三菱UFJ銀行のTTSレートにて、研修機関指定の通貨に変換し送金をおこないます。返金、送金に伴う送金手数料は申込者の負担とさせていただきます。

※申込者が研修機関自体の変更する場合、先に申し込みいただいた本契約を解除いただき、変更を希望する研修機関に新しく申し込みをいただくことになります。

第十二条 申込者から本契約解除
①留学プログラム開始前
申込者はALEBAに本契約の解除を通知し、下記の手数料を支払うことで本契約の解除が可能となります。

(1) 留学プログラム開始日の30日前までの解約 20,000円
(2) 留学プログラム開始日の29日前~前日までの解約 留学費用(15%)+ 20,000円
(3) 留学プログラム開始日以降の解約 留学費用の全額

但し、各研修機関の規定に従い、申し込みの取消しに伴う別途費用が発生する場合は、これを申込者の負担とし、当社がこれを立て替え払いしたとき、相当する費用をALEBAに支払うものとします。また上記の手数料につきましては「1名様」ごとに発生するものとなります。

申込者による通知日がALEBAの休業日にあたる場合、通知日は翌営業日の扱いとなります。また日本時間17:00以降の通知は翌営業日の扱いとなります。

研修機関から返金があった場合、ALEBAが返金を確認後、三菱UFJ銀行のTTBレートにて換算し、日本円で返金をおこないます。また、研修機関に送金する場合には、三菱UFJ銀行のTTSレートにて、研修機関指定の通貨に変換し送金をおこないます。返金、送金に伴う送金手数料は申込者の負担とさせていただきます。

②留学プログラム開始後
留学プログラム開始後以降の本契約解除の場合、留学費用の返金はいたしかねます。但し、特別な事情により研修機関からの返金があった場合には、ALEBAが返金を確認した後、三菱UFJ銀行のTTBレートにて換算し、日本円で返金をおこないます。但し、返金に伴う送金手数料は申込者の負担とさせていただきます。

第十三条 ALEBAからの本契約解除
下記に定める事由が申し込み者にあるとき、ALEBAは催告した後、本契約を解除できるものとします。また、本契約を解除する場合、留学プログラム費用、変更手数料など、申込者が既にALEBAに支払った費用につきましては一切返金いたしかねますので、予めご了承ください。解除により発生した研修機関に対する取消料などの費用、及び損失は、申込者が負担するものとし、別途ALEBAからご請求させていただきます。

(1) 申込者が、指定期日までに留学プログラム費用を支払わない場合
(2) 申込者が、指定期日までにALEBAが指定した必要資料を提出しない場合
(3) 申込者が、ALEBAに届けた申込者に関する情報の内容に虚像、または重大な遺漏が発覚した場合
(4) 留学プログラムへの参加が不適切とであると、ALEBAまたは研修機関が判断した場合
(5) その他、ALEBAがやむを得ない事由を認めた場合

第十四条 免責事項
渡航中、渡航後は申込者の個人の責任において行動するものであり、秩序、法令、良俗、或いは留学先などの規則等に違反した場合、ALEBAは一切その責任を負いません。
その他、以下のような場合にはALEBAは責任を負いません。
(1) 申し込み先の研修機関、宿舎、コースがすでに定員に達していて、申込者の入学が不可能な場合
(2) 申込者の条件が研修機関の入学許可基準を満たしておらず、研修機関から入学許可がおりない場合
(3) 政府機関、現地機関、研修機関、宿舎等の事情により日数、授業、宿泊、費用、休講日、その他の内容がALEBAの事前説明と異なる場合
(4) ホームページ、パンフレットで公表している授業、プログラム、宿舎などの内容と実際が異なる場合
(5) 病気、疫病、天災地変、戦乱、事故、盗難、航空機の遅延等の事由により損害が発生した場合。任意の旅行保険の加入に対する責任は申込者個人に帰属するものとします。
(6) 病気や疫病、地震や水害等の天災地変、戦争テロ、校内事故の影響により休校及び渡航停止となる場合
(7)フィリピンの祝日事情、学校からの退学措置、学校の従業員によるストライキ等の影響により授業停止となる場合
(8) 申込者がパスポート及び航空券の不備、もしくは何らかの事由により、渡航先国に入国、もしくは航空機に搭乗できなかった場合
(9) パスポート記載の氏名と航空券記載の氏名が異なり航空機への搭乗を拒否された場合
(10) 病気、怪我、事故等、もしくは何らかの事由により、渡航が中止になった場合
(11) 滞在先でのツアー参加、アクティビティ参加、スポーツ活動等において、交通事故や災害事故により損害が発生した場合。交通事故や災害事故による損害に対してALEBAは一切責任を負いません。責任は申込者個人に帰属するものとします。

第十五条 損害負担
申込者が、ALEBAの責任によらない事由により何らかの損害を被る場合、ALEBAはその責任を一切負いません。

第十六条 研修機関の研修内容、及び研修機関の宿舎、施設などの情報
ALEBAは研修機関から寄せられる最新の資料を基に情報を提供しておりますが、情報の正確性、及び研修機関の事情による変更等における責任は負いません。

第十七条 注意事項
申込者は、下記の事項を了承するものとします。
(1) 研修機関・渡来先等の都合により、一度決定された滞在先が、留学プログラム開始前、もしくは留学プログラム開始後に変更になる場合があること。
(2) 土曜日、日曜日、各国の祝祭日、研修機関の定める休校日、渡来先国もしくは研修機関等により急遽祝祭日、休校日が制定された日には、休校、及び施設の一部もしくは施設全部が一部の利用制限、もしくは閉鎖される場合があること。
(3) 申込者には次の各号を尊守していただくことになります。
 1. 法令、公序良俗、慣例に違反するような行為をおこなわない。
 2. 研修機関、研修機関宿舎等の各種規則に従い行動すること。
 3. ALEBA、ALEBAスタッフ、現地サポートデスク、研修機関、研修機関宿舎、研修機関施設、ホームステイ先等、または、渡来先の人々に対して公序良俗に違反することがない行動をすること。

第十八条 合意管轄裁判所
本契約に関する訴訟については、ALEBA本社所在地(東京都渋谷区)を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所といたします。

第十九条 約款の変更
当約款は、告知なく変更する場合があります。

第二十条 発行期日
当約款は、2023年1月1日以降に申し込まれる契約に適用されます。